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投資

外国株式の配当がある人は2023年の確定申告を忘れずに!

確定申告の時期ですね、と言っても還付は年中できるのでこの時期ではなくてもいいのですが、色々書類が揃うのがこの時期なので忘れないうちにやりましょう。

ちなみに私は普通のサラリーマンですが、

  • 外国株式の配当
  • ふるさと納税
  • 高額医療費控除

の為に確定申告して還付してもらいます。

納税は国民の義務で自動で取られますが、還付は自己申告なので自動で返ってきません。

やらなくて人だけが損をする仕組みになってますので正当な権利を行使して、賢く還付を受けましょう。

 

外国株式の配当

外国株の配当金の仕組みは、外国で課税(米国だと10%)されて、日本で更に課税(20%)されてます。

つまり二重課税になっており、外国で課税された分は確定申告を行うことで還付することが出来ます。

アップルやGoogleといった米株みたいな外国個別株をやっている方は大体知ってるはずですが、もし知らなかったなら過去分も確定申告しましょう。

今知ったわ!という方も確定申告は5年前分まで出来ますので、すぐやりましょう。

証券会社の年間取引報告書とe-taxがあれば1時間くらいの作業で出来ます。

参考までに楽天証券の年間取引報告書でいうと、右側の『外国所得税の額』という欄の金額です。

 

確定申告が必要ということは、逆にいうと確定申告をしなければ誰も新設に教えてくれません、日本はそういう国で知ってる人だけが得をするように出来ています。

私の場合は、2023年の外国株式の配当は447,662円で所得税が62,818、住民税が20,491、外国所得税が37,262円を引かれて327,091の利益となっていますが、ここから37,262円の外国所得税を還付してもらいます

二重課税の部分なので、所得から控除ではなく丸々その金額が還付されるということです。

 

ふるさと納税

ふるさと納税の仕組みは今更と言う感じなのではしょりますが、簡単に言うと『2,000円で全国美味いものを食う』です。

正確に言うとややこしいのですが、簡単に聞いた方が皆始めやすいでしょう?

私は2023年のふるさと納税にて18件178,500円分を購入しました。

そこから自己負担2,000円を引いた176,500円が収入から経費として所得から差し引かれて、所得税の再計算を行い支払い過ぎた税金を還付する流れとなります。

還付金額

還付金額=(ふるさと納税の寄付金額-2,000円) × 所得税の税率

にて算出されます。私の場合2024年の所得税率は確定申告をして最終的に約11%でしたので19,415円が還付されたことになります。

 

翌年の住民税還付

ふるさと納税は、購入した先の自治体に税金を納めていることになります。

その分の還付は翌年の住民税から減免されることになります。

自分の場合は178,500円が2024年の住民税から減免されるはずですが、この結果は6月にならないと分からないので後日報告します。

 

リターン

178,500の投資で19,415+176,500=195,915のリターン(9%)を得ることになります。

 

ふるさと納税の購入は楽天がおすすめ

ふるさと納税で商品を購入する方法はいくつかありますが、私は管理のしやすさや、証明のしやすさ(1年分をxmlデータで出してくれますので領収書をなくしてもご安心を!)から楽天一本にて購入しています。

このように年間まとめもやってくれるし、年収や家族構成で年間控除できる金額もシミュレーションする機能もあります。

 

高額医療費控除

高額医療費は毎年ではありませんが、今年は子供の矯正歯科代(120万円弱)があり、医療費が高くなったのでやりました。

保険代で支払っている以外で、自己負担が21,000円を超えたら医療費控除対象となり、所得から控除することが出来ますので、銀歯ではなくセラミックのインレー派(大体50,000円以上になります)の方も対象になります。

なんだかんだで今年の医療費自己負担は150万円を超えてしまい、所得から控除しました。

 

控除合計

上記含めて所得控除合計が3,820,221円となり(予想外に増えました)、還付金額は384,514円です。

今年もe-taxで申請したので、自宅で1時間くらいの作業にて完了。

還付金額はもちろん投資の種銭として活用します。

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